大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3026号 判決

本件記録によれば、起訴状記載の公訴事実第二は被告人は醪を製造したというのであるのに、原判決は何等訴因変更の手続をすることなく、その第二事実において被告人は濁酒を製造したと認定していることは所論のとおりである。

しかし醪と濁酒との相違は本質的な物の相違ではなく単にその用途の相違によつて区別するのを相当とするので、醪を製造したという訴因について濁酒を製造したと認めてもそれは公訴事実の同一性を害するものではないから、原判決は審判の請求をうけない事件について審判したというには当らない。

又右のように認定しても、被告人の防禦に何等実質的な不利益を生じているものとは認められないから訴因変更の手続を経なくても違法とはいえない。

論旨は結局理由がないものである。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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